| サラリーマンにとっては、年末調整のための申告の時期です。緑色の文字で細かく書かれた2枚の用紙とにらめっこしながら、生命保険の控除額などを書き込むのです。毎年ほぼ同じ事をやっているのですが、1年ぶりに記入してみると、殆ど忘れています。 |
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加えて今回から新しい仕組みになったところもあります。それが「配偶者特別控除」の部分。11月10日(水)のテレビ夕刊では、シリーズ「この冬・家計を直撃」の第1回として、「配偶者特別控除の一部廃止」を取上げました。 |
| ではまず、「配偶者に関する控除」の仕組みはどうなっていたのか?、どうなるのか?を見ていきます。 |
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1)配偶者の収入が103万円未満の人に、一律38万円の「配偶者控除」というものがありました。これは廃止されません。 |
| 2)加えて、配偶者の収入によって、段階的に額が変わる「配偶者特別控除」というのがありました。配偶者の収入141万円未満の人が控除の対象で、その収入が減るほど控除額は増えます。配偶者の収入が103万円未満の人には、一律38万円の「配偶者控除」に上乗せされる形で、「配偶者特別控除」も認められ、配偶者の収入が70万円未満の人には、満額38万円が、「配偶者控除」の38万円とプラスされる形で(計76万円の控除)認められてきました。 |
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しかし,今回の改定で、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の両方の恩恵を同時に受けることは出来なくなりました。配偶者の収入が103万円未満の人は「配偶者控除」1本で、38万円の控除。103万円から141万円未満の人は、段階的に額が変わる「配偶者特別控除」1本で、38万円から3万円の控除ということになりました。 |
| これによって、専業主婦の妻1人・子供2人の我が家では、去年まで76万円の控除が認められていたのに、今年からは38万円。その分、3万から4万の実質増税になるはずです。12月の給料の年末調整還付額を、ひょっとすると増税分が上回って、追加の天引きになってしまうかもしれません。 |
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今回、この話題を調べるにあたって、驚いたことは、控除項目、そして、その額のなんと多いことか!という点です。我が家のような家族構成で、年収700万円のサラリーマンの場合、その全控除額は、400万円台半ばなのです。つまり、税率をかける収入というのは、200万円台ということです。 |
| ということは、「消費税2桁に!」というような増税は、なんとまあ、ストレートでフェアな歳入増加作戦なのだろうと思えてしまいます。複雑で多岐にわたる「控除」を今回のように「廃止」することで、実質的な増税にする方が、目立たず、反発が少ないのは明らかです。 |
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今後、この種の「増税」が、本格的な議論無しに、実施されないよう、勉強しておかないといけないなと感じました。 |
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